高山市議会 > 2006-09-29 >
09月29日-05号

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  1. 高山市議会 2006-09-29
    09月29日-05号


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    平成18年  9月 定例会(第5回)平成18年第5回高山市議会定例会会議録(第5号)========================◯議事日程 平成18年9月29日(金曜日)午前9時30分開議第1 会議録署名議員の指名第2 議第 140号 高山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例について第3 議第 141号 高山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について第4 議第 142号 工業生産設備に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例について第5 議第 147号 字の区域の変更について第6 議第 148号 字の区域の変更について        (以上総務企画委員会報告)第7 議第 143号 高山市四つ葉愛育助成金条例の一部を改正する条例について第8 議第 144号 高山市地域生活支援事業の費用の支給に関する条例について第9 議第 145号 高山市福祉医療費助成金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について第10 議第 146号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について        (以上福祉環境委員会報告)第11 認第 1号 平成17年度高山市水道事業会計決算について        (以上基盤整備委員会報告)第12 議第 150号 平成18年度高山市一般会計補正予算(第1号)第13 議第 151号 平成18年度高山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)第14 議第 152号 平成18年度高山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)第15 議第 153号 平成18年度高山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)第16 議第 154号 平成18年度高山市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)第17 議第 155号 平成18年度高山市水道事業会計補正予算(第1号)        (以上予算特別委員会報告)第18 議第 157号 高山市自治顕功者について第19 議第 158号 高山市芸術文化顕彰者について第20 議第 159号 高山市芸術文化顕彰者について第21 議第 160号 高山市芸術文化顕彰者について第22 議第 161号 高山市芸術文化顕彰者について第23 議第 156号 教育委員会委員の任命について第24 議第 162号 教育委員会委員の任命について第25 閉会中の継続調査に関する件第26 発議第12号 雪寒道路指定の定期的な認定についての意見書第27 発議第13号 ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書第28 発議第14号 日本郵政公社集配拠点再編計画の変更を求める意見書第29 発議第15号 「障害者自立支援法」の見直しを求める意見書第30 陳情第51号 パーキンソン病に関する要望書  ================◯本日の会議に付した事件 1 日程第1 会議録署名議員の指名 1 日程第2 議第140号から   日程第6 議第148号まで    総務企画委員会報告 1 日程第7 議第143号から   日程第10 議第146号まで    福祉環境委員会報告 1 日程第11 認第1号    基盤整備委員会報告 1 日程第12 議第150号から   日程第17 議第155号まで    予算特別委員会報告 1 日程第18 議第157号 1 日程第19 議第158号から   日程第22 議第161号まで 1 日程第23 議第156号 1 日程第24 議第162号 1 日程第25 閉会中の継続調査に関する件 1 日程第26 発議第12号 1 日程第27 発議第13号 1 日程第28 発議第14号 1 日程第29 発議第15号 1 日程第30 陳情第51号  ================◯出席議員(36名)   1番             車戸明良君   2番             佐竹 稔君   3番             増田繁一君   4番             岩野照和君   5番             松葉晴彦君   6番             木本新一君   7番             北村征男君   8番             野村末男君   9番             小谷伸一君  10番             溝端甚一郎君  11番             桑原紘幸君  12番             石原孫宏君  13番             水門義昭君  14番             村瀬祐治君  15番             村中和代君  16番             橋本正彦君  17番             針山順一朗君  18番             藤江久子君  19番             中田清介君  20番             谷澤政司君  21番             上嶋希代子君  22番             松本紀史君  23番             今井武男君  24番             小林正隆君  25番             小井戸真人君  26番             伊嶌明博君  27番             島田政吾君  28番             牛丸尋幸君  29番             杉本健三君  30番             大木 稔君  31番             蒲 建一君  32番             住 吉人君  33番             大坪 章君  34番             下山清治君  35番             山腰武彦君  36番             長田安雄君  ================◯欠席議員(なし)  ================◯説明のため出席した者の職氏名  市長              土野 守君  助役              梶井正美君  収入役             高原喜勇君  地域振興担当理事企画管理部長 國島芳明君  財務部長            荒井信一君  市民環境部長          高原良一君  福祉保健部長          岡本英一君  農政部長            八反 彰君  商工観光部長          大洞幸雄君  基盤整備部長          古田正勝君  水道部長            松崎 茂君  監査委員            川上榮一君  教育長             森瀬一幸君  教育委員会事務局長       打保秀一君  教育委員会事務局参事      平塚光明君  消防長             荒木一雄君  消防署長            都竹和雄君  ================◯事務局出席職員氏名  事務局長            山下祥次君  次長              東元進一君  書記              下屋 仁君  自動車運転職員         櫻本明宏君  ―――――――◯――――――――      午前9時30分開議 ○議長(島田政吾君) これより本日の会議を開きます。  ================ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(島田政吾君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により議長において、車戸明良議員長田安雄議員を指名いたします。  ================ △日程第2 議第140号 高山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてから  日程第6 議第148号 字の区域の変更についてまで ○議長(島田政吾君) 日程第2 議第140号 高山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第6 議第148号 字の区域の変更についてまでの5件を一括議題といたします。 総務企画委員長の報告を求めます。 谷澤総務企画委員長。   〔20番谷澤政司君登壇〕 ◆20番(谷澤政司君) おはようございます。ただいま議題となりました条例案件3件、事件案件2件につきまして、去る9月25日総務企画委員会を開催し、審査いたしました。その経過と結果について御報告申し上げます。 議第142号 工業生産設備に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例については、工業地域や準工業地域等における製造業の立地を促進するなどの目的で、これまで5年ごとに適用期限を延長してきた特例措置が、本年10月20日で失効するため、今回の改正による、期限を設けず制度を継続しようとするものであります。 委員からは、この条例における対象は何件で、免除額についてはとの質疑に対し、今年度5件、17年度6件、16年度7件の過去3年間で18件であり、そのうち新規に承認は5件であります。また、課税免除の税額は8,642万9,346円であり、新規の5件は3,042万8,999円でありますとの答弁がありました。 以上のような主な質疑の結果、議第142号 工業生産設備に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例については、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議第140号 高山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例については、地方公務員災害補償法等の改正に伴い、通勤の範囲の改定を行うため改正しようとするもので、就業の場所から他の就業する場所へ移動する間、あるいは就業場所、それから住居等の往復のような前後に、居住間の移動も通勤災害の保護の中に含めるということ、さらには単身赴任者などが赴任先の住居と帰省先の住居の間の移動についても対象とするため、改正しようとするものです。 委員からは、例えば自宅から就業場所へ、また就業場所から自宅への通勤の間で用事ができ、ルートを変えて他へ寄る場合、ある程度は該当されるのかの質疑に対し、通常職員は通勤の経路をまず初めに市の方へ提出させます。それが基本になります。それよりも著しく離れて、個人の用で経路を変えた場合については対象にならないという判断が出てきておると思います。そのどこまでが範囲で、どこまでが範囲でないということにつきましては、判例もしくは行政実例などに照らし合わせなければならないと思っております。例えば、職員が市役所へ通っておりまして、帰りに日用品、夕食の材料を買うという場合には通勤の範囲に含まれ、公務災害の適用を受けるという判断が示されておりますとの答弁がありました。 以上のような主な質疑の結果、議第140号 高山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例については、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 議第141号 高山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例については、地方公務員災害補償法の改正に伴い、通勤の範囲の規定を市議会議員及び非常勤職員についても同様に公務災害とみなすため、改正しようとするものです。 委員からは、私用で遠くの方まで行った場合、通勤の途中ということで、どこで切れるのか、またその途中で事故が発生した場合にはとの質疑に対し、議会の議員の皆様方の通勤の規定でございますが、議員の皆様方のお仕事は多岐にわたっており、その中で私用と公用が自ら規定される部分だと思います。実際にそれらの行動につきましては、詳細な区分というのはございませんので、過去における判例もしくは行政実例などに合わせて判断しなければならないと思いますとの答弁がありました。 以上のような主な質疑の結果、議第141号 高山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例については、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議第147号 字の区域の変更については、地籍調査事業の実施に伴い、字の区域を変更しようとするものです。 委員からは、現地の近隣の方々との調整やら了解などと、今後の登記や新しい境界を入れるなど、生まれてくる費用は高山市が行うということになるんですかとの質疑に対し、現地確認につきましては、所有者の立ち会いのもとに実施させていただいております。今後の登記の対応につきましては、認証が終わって告示後に市の方で対応させていただくという手続になりますとの答弁がありました。 以上のような主な質疑の結果、議第147号 字の区域の変更については、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議第148号 字の区域の変更については、市営土地改良事業の施行に伴い、字の区域を変更しようとするものです。 委員からは特段の質疑もなく、議第148号 字の区域の変更については、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で総務企画委員会の報告を終わります。 ○議長(島田政吾君) 総務企画委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 それでは、ただいま委員長報告のありました議第140号から議第142号まで、議第147号及び議第148号の5件について、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、議第140号から議第142号まで、議第147号及び議第148号の5件については、委員長報告のとおり決しました。  ================ △日程第7 議第143号 高山市四つ葉愛育助成金条例の一部を改正する条例についてから  日程第10 議第146号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてまで ○議長(島田政吾君) 日程第7 議第143号 高山市四つ葉愛育助成金条例の一部を改正する条例についてから日程第10 議第146号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてまでの4件を一括議題といたします。 福祉環境委員長の報告を求めます。 桑原福祉環境委員長。   〔11番桑原紘幸君登壇〕 ◆11番(桑原紘幸君) おはようございます。それでは、ただいま議題となりました条例案件4件につきまして、去る9月25日福祉環境委員会を開催し、審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 議第143号 高山市四つ葉愛育助成金条例の一部を改正する条例については、児童手当法の改正により、四つ葉愛育助成金制度支給対象児童の年齢を改正しようとするものであります。 委員からは、四つ葉愛育の助成金は児童手当と比較してかなり低いのではないか、助成金を児童手当と同額に引き上げるとか、今後の対策はどうなっているのかの質疑に対し、四つ葉愛育助成金は第4子以降ということで、子どもさん1人当たり5,000円であります。児童手当に置きかえると1万円となり、2分の1でありますが、児童手当は所得制限があり、児童手当の対象とならない子どもへの助成制度であることから、金額を引き上げることは考えていないとの答弁がありました。 以上のような主な質疑の結果、議第143号 高山市四つ葉愛育助成金条例の一部を改正する条例については、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第144号 高山市地域生活支援事業の費用の支給に関する条例については、障害者自立支援法の施行に伴い、高山市が独自に条例化をして実施する自立支援サービス事業とその支給額を新たに定めるための条例を制定するものであります。 これについて、委員からは、支給額が100分の90とあるが、仮に100分の100とした場合、国の助成は幾らになるのかとの質疑に対し、障害者自立支援法では利用者負担を100分の10、いわゆる1割と決めていることから、この部分を差し引いた100分の90に対しての2分の1が国の助成であります。なお、今回この利用者負担に当たります100分の10については、すべての事業ではありませんが、別途要綱により市が助成をいたすこととしておりますとの答弁がありました。 他の委員からは、これに対して、100分の10に対して市が助成するということは、100分の100ではないか、支給額として100分の90としており、条例上なぜこんなにややこしくなっているのかの質疑に対しまして、条例は上位の法律を変えることはできないことから、自立支援法では利用者負担1割が基本であることから、いたし方ないとの答弁がありました。 また、他の委員からは、市民への制度の説明会がなされたようであるが、その状況と、説明会へ出られない方への今後の取り扱い等についての質疑があり、これに対して高山市地域は2回実施した。支所地域においても開催し、参加者は約120名程度あったとのことです。その結果、総論的には御理解いただいたものと受けとめているが、この件につきましては議会審議中でもあることから詳細な説明はできなく、市長のマニフェストの実行で無料になる部分が多くなりますという程度の説明会であったことから、多少不安もあるようであったが、今後広報紙を使うとか、関係事業者から利用者への説明会も予定しており、PRに努めるという答弁がありました。 さらに、このことにより施設側はどれだけのメリットがあるのかという質疑に対して、この事業は個人に対して負担する部分について助成をするということが基本であることから、特段プラスになるということはなく、現状と同じと考えているが、利用者にすれば助成されることから利用もふやしていただけるのではないかと期待しているという答弁がございました。 以上のような主な質疑の結果、議第144号 高山市地域生活支援事業の費用の支給に関する条例については、全員一致で原案どおり可決すべきものに決しました。 続きまして、議第145号 高山市福祉医療費助成金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、今回の健康保険法等の改正により、福祉医療の対象から除くものについて、今年3月の議会で議決したものにさらに助成対象外となるものが決定したので、条例の一部を改正しようとするものであります。 委員からは、療養病床に入院する高齢者の療養が10月1日からどうなるのかとの質疑に対し、今回法律が改正されたことにより、モデルケースとしまして1人3万円程度負担増になるだろうと、市としては助成は考えていないとの答弁がありました。 以上の主な質疑の結果、この条例案につきましては採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 続きまして、議第146号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、健康保険法の改正により出産育児一時金を30万円から35万円に引き上げ、また保険料算定に係る基礎賦課総額の算定に当たり、平成19年から21年度までにその見込み額に保険財政共同安定化事業に係る費用や収入を組み入れるため改正しようとするもので、委員からは、この改正で国民健康保険料に与える影響があるかとの質疑に対し、影響額はわずかであり、総体的にはほとんど影響はないと思われるとの答弁がありました。 以上のような質疑の結果、議第146号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で福祉環境委員会の報告を終わります。 ○議長(島田政吾君) 福祉環境委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいまの委員長報告のうち、議第145号について討論の通告がありますので、これより討論を行います。 通告により発言を許可いたします。 それでは、伊嶌議員。   〔26番伊嶌明博君登壇〕 ◆26番(伊嶌明博君) おはようございます。ただいま議題となっております、議第145号 高山市福祉医療費助成金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、日本共産党高山市議団を代表して反対の討論をいたします。 この条例改正案は、本年6月の自・公両党の賛成によって可決された、70歳以上高齢者の医療費を1割負担から2割、または3割に変えるとした医療保険法の改悪に伴うもので、入院時の生活療養費が保険対象外になったことに伴う改定であります。 今まで重度心身障がい者が療養病床等に入院したとき、保険で見ていた調理コスト分光熱水費相当分を無料化していたものを、本人自己負担にしようとするものであります。介護保険の施設利用料の大幅な値上げと歩調を合わせようとする、福祉サービス削減の一環をなすものであります。 市当局の試算によりますと、自己負担の総額は1か月入院したものとするとき、1人月額3万円、年間36万円もの負担増が重度心身障がい者とその家族に押し寄せるものとなっております。 大体にして政府与党のやり方は、福祉サービスの切り捨て策を、まずは介護施設利用者など影響や反対が少ないと思われるところを突破口にして変更し、次から次へと平等化を口実に福祉施策を後退するやり方をとっております。 重度心身障がい者を抱えた家族は、入院しているだけでも大きな家族の負担となっていることは明らかであり、福祉の施策としてこういう家族ぐらいは岐阜県の福祉として、また高山市の福祉として支援しようではないかという寛容の精神で、この施策が行われているのだと考えます。 さまざまな口実を設けて、こういう家族までサービスを切り捨てる状態になっている、この日本の社会のありよう、これでいいのかと私は言いたいのであります。こういうやり方が美しい国づくりの実態であるのかと、告発したい気持ちを抑えることができないのであります。 このような国の圧政に、地方は追随すべきでないことを指摘しまして、条例改正案の反対討論といたします。 ○議長(島田政吾君) 以上で通告による討論は終わりました。 以上をもって議第145号についての討論を終結いたします。 それでは、採決を行います。 議第145号について、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(島田政吾君) 起立多数であります。 よって、議第145号については委員長報告のとおり決しました。 それでは、ただいま議決されました議第145号を除く、議第143号、議第144号及び議第146号の3件について、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、議第143号、議第144号及び議第146号の3件については、委員長報告のとおり決しました。  ================ △日程第11 認第1号 平成17年度高山市水道事業会計決算について
    ○議長(島田政吾君) 日程第11 認第1号 平成17年度高山市水道事業会計決算についてを議題といたします。 基盤整備委員長の報告を求めます。 牛丸基盤整備委員長。   〔28番牛丸尋幸君登壇〕 ◆28番(牛丸尋幸君) おはようございます。ただいま議題となりました認第1号 平成17年度高山市水道事業会計決算について、去る9月26日に基盤整備委員会を開催し、審査をいたしました。その経過と結果について御報告を申し上げます。 平成17年度における高山市水道事業の概況について、まず申し上げます。 業務量の状況は、給水人口が7万3,089人で、前年度に比べ478人の減、給水件数は2万5,504件で、前年度に比べ20件の増となっています。また、年間有収水量は917万8,159立方メートルで、59万2,124立方メートルの増となっております。 事業収益は、市町村合併に伴い、国府水道事業を引き継いだことにより、営業収益が14億8,225万5,762円で、前年度に比べ6.7%増、営業外収益は762万3,044円で、102.0%増となり、収益全体では14億8,987万8,806円で、7.0%の増加となっています。 一方、事業費用においては、営業費用が9億9,862万5,314円で、前年度に比べ11.3%の増、営業外費用が2億3,820万130円で、0.4%の増、費用全体として9.0%増の12億3,682万5,444円となっております。 この結果、平成17年度収支といたしましては、2億5,305万3,362円の純利益を計上し、黒字決算を結んでいるところでございます。 次に、主な質疑と答弁について申し上げます。 未収金に関する質疑につきましては、17年度の未収金が5,778万円あることについては、下水道負担金の納入が4月にずれ込んだことにより額がふえております。また、水道料金の滞納が平成8年度からあるものについては、すべて回収見込みがあり、現在も給水を続けているが、督促をしたり滞納整理に伺っている。滞納整理の方法については、基本的にはまずお支払いいただくことを催促し、次にそれができない場合は納付誓約書をいただき、分割払いの計画書をいただく。誓約書どおりの納付がなければ、給水停止を実施している。今年度は、5月から8月までに938万円の滞納整理をしているが、給水停止により滞納分を徴収した額は368万円である。また、水道事業会計は延滞金などをとっていないため、利息等はかかっていないとの答弁がありました。 漏水調査に関する質疑については、漏水調査については有収率の低いところを重点的、計画的に漏水調査を実施し、漏水を見つけた部分は工事を行って漏水をとめている。17年度は、山口配水区域において重点的に調査を行い、漏水の工事を行っているとの答弁がありました。 貯蔵品に関する質疑については、監査意見書に使用不能と思われる貯蔵品も見受けられたと書かれていることについては、使用不能というものは基本的に置いていない。また、現場では使用不能であると思われるがとの指摘を受けていない。ただ、破損したものが修理するために置いてあるので、これが使用不能というふうに受け取られたのではないかとの答弁がありました。 企業債に関する質疑については、企業債の利息は7%から8%くらいのものが主流であるが、最近はかなり低くなっている。7、8%のものは公営企業公庫債とか政府債で、その他の民間から借りた資金は借り換えをして非常に低利なものにしている。国の制度として、国庫資金は繰上償還を認めていないが、8%、9%のものは一部ずつ繰上償還を認めている。2年前の建設委員会における平成13年度の借り換え分以降については、繰上償還ができるという答弁については、赤字対策などで一部高金利のものの借り換えを認めるという制度をとったことを言ったのではないかとの答弁がありました。 大口使用者に関する質疑については、これまでにホテル、病院などかなりの大口使用者が井戸水に変えているが、平成17年度、それから最近までについては井戸使用がふえているという実態はない。しかし、現状では今年7月、8月までのトータルで使用水量が相当落ちている。それは企業関係、特に営業で使用している方々がさまざまなシステムの導入及び水の再利用などを実施し、相当の水量が落ちてきていて、それが収益の方に響いてきているのが現状である。井戸水も無制限にあるわけではなく、地盤沈下などの問題も出てくると思われるので、水道を使っていただくような方策の検討ということについては、現在大口使用者の水道料金の軽減策も検討しているとの答弁がありました。 資本的支出の不用額に関する質疑については、監査意見書に配水施設拡張費において委託料1,000万円が全額不用額として、また工事請負費と負担金では予算額の54%に当たる6,658万円が不用額として決算処理されていると指摘されていることの内容については、まず、配水施設拡張費の委託料については、国府町瓜巣地内で検討していたが、名張地区から山越え等、簡易な方法で水が当てられるということで不用としたもの、また、工事請負費の中では大きなものは、松之木町地内で計画されていた国道158号線の歩道拡幅事業が大幅になくなったもの、その他は受託工事の減や未給水地区の事業がなかったのが大きな減であるとの答弁がありました。 以上のような審査の結果、認第1号 平成17年度高山市水道事業会計決算については認定すべきものと決しました。 以上で基盤整備委員会における審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(島田政吾君) 基盤整備委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 それでは、ただいま委員長報告のありました本案を、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員長報告のとおり決しました。  ================ △日程第12 議第150号 平成18年度高山市一般会計補正予算(第1号)から  日程第17 議第155号 平成18年度高山市水道事業会計補正予算(第1号)についてまで ○議長(島田政吾君) 日程第12 議第150号 平成18年度高山市一般会計補正予算(第1号)から日程第17 議第155号 平成18年度高山市水道事業会計補正予算(第1号)までの6件を一括議題といたします。 予算特別委員長の報告をいたします。 本来、委員長報告は登壇して行うべきでありますが、本席より報告いたしますので御了承を願います。 ただいま議題となりました議第150号から議第155号までの予算6件につきましては、全員をもって構成する予算特別委員会において審査いたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、詳細につきましては、皆様御承知のとおりでありますので、報告を省略いたします。 以上、予算特別委員会における審査の結果についての報告を終わります。 予算特別委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 それでは、ただいま委員長報告のありました議第150号から議第155号までの予算6件については、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、議第150号から議第155号までの予算6件は、委員長報告のとおり決しました。  ================ △日程第18 議第157号 高山市自治顕功者について ○議長(島田政吾君) 日程第18 議第157号 高山市自治顕功者についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 國島地域振興担当理事企画管理部長。   〔地域振興担当理事企画管理部長國島芳明君登壇〕 ◎地域振興担当理事企画管理部長(國島芳明君)  おはようございます。ただいま上程になりました議第157号について、御説明申し上げます。議案綴りの1ページをごらんください。 議第157号 高山市自治顕功者につきましては、高山市自治功労者表彰条例第3条第1項第3号の規定に基づきまして、蓑谷穆さんを高山市自治顕功者として選定したいので、御同意をお願いしようとするものであります。 蓑谷穆さんは、高山市上一之町98番地にお住まいで、昭和7年10月7日生まれの73歳であります。 高山市議会議員、高山市教育委員会委員長を歴任されたのをはじめ、平成7年からは高山市総合計画審議会会長を、平成13年からは高山市都市計画審議会会長を務めておられます。また、平成17年には高山市合併まちづくり審議会会長としての功績が認められ、合併功労者総務大臣表彰の栄に浴されるなど高山市の合併にも大きく貢献されました。また、多年にわたり高山商工会議所会頭、社団法人飛騨高山観光協会会長を務めておられ、地域経済の指導的役割を担っておられます。 このように市政の振興発展にかかる御貢献はまことに多大なものであり、高山市自治顕功者として表彰するにふさわしいものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御同意を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) ただいま説明のありました本案について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本案については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、本案を原案のとおり同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  ================ △日程第19 議第158号 高山市芸術文化顕彰者についてから  日程第22 議第161号 高山市芸術文化顕彰者についてまで ○議長(島田政吾君) 日程第19 議第158号 高山市芸術文化顕彰者についてから日程第22 議第161号 高山市芸術文化顕彰者についてまでの4件については、関連がありますので一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 國島地域振興担当理事企画管理部長。   〔地域振興担当理事企画管理部長國島芳明君登壇〕 ◎地域振興担当理事企画管理部長(國島芳明君) ただいま上程になりました議第158号から議第161号までの提案理由について、一括して御説明申し上げます。 議第158号から議第161号までにつきましては、高山市芸術文化顕彰者の選定について、高山市芸術文化顕彰及び奨励に関する条例第3条の規定に基づきまして、御同意をお願いしようとするものであります。 なお、このことにつきましては、高山市芸術文化顕彰及び奨励に関する条例施行規則第2条第1項の規定によりまして、教育委員会の推薦を受けたものであります。 2ページをごらんください。 議第158号につきましては、和仁市太郎さんを選定しようとするものであります。 和仁市太郎さんは、高山市森下町1丁目35番地にお住まいで、明治43年6月25日生まれの96歳であります。 顕彰に該当すると認められる分野は、詩の創作と芸術文化の振興でありまして、多年にわたり飛騨詩檀の指導的役割を担われ、優れた詩作と文芸誌の創刊等を通じて、文芸活動の質的向上と後進の指導に尽力され、市の芸術文化の振興発展に貢献されております。 また、その功績が認められ、昭和55年には岐阜県芸術文化奨励の栄に浴されておられます。 3ページをごらんください。 議第159号につきましては、田中一郎さんを選定しようとするものであります。 田中一郎さんは、高山市名田町5丁目95番地13にお住まいで、大正3年7月10日生まれの92歳であります。 顕彰に該当すると認められる分野は、写真創作と芸術文化の振興でありまして、多年にわたり地元に根ざした写真創作活動において全国的な評価を得られるとともに、写真創作活動の質的向上と後進の指導に尽力され、市の芸術文化の振興発展に貢献されております。 また、その功績が認められ、平成7年3月には岐阜県芸術文化奨励の栄に浴されておられます。 4ページをごらんください。 議第160号につきましては、岩島周市さんを選定しようとするものであります。 岩島周市さんは、高山市丹生川町山口275番地2にお住まいで、大正7年2月17日生まれの88歳であります。 顕彰に該当すると認められる分野は、版画、日本画創作及び芸術文化の振興でありまして、版画の創作活動において全国的な評価を得られるとともに、版画及び日本画の創作技術の成果を広く一般市民に普及されました。さらに、文化活動全般についても後進の指導に尽力され、市の芸術文化の振興発展に貢献されております。 また、その功績が認められ、昭和52年3月には岐阜県芸術文化顕彰の栄に浴されております。 5ページをごらんください。 議第161号につきましては、小鳥幸男さんを選定しようとするものであります。 小鳥幸男さんは、高山市大新町2丁目60番地にお住まいで、昭和6年8月3日生まれの75歳であります。 顕彰に該当すると認められる分野は、俳句創作及び芸術文化の振興でありまして、多年にわたり飛騨俳壇の指導的役割を担われ、優れた句作と文芸誌の創刊等を通じて、文芸活動の質的向上と後進の指導に尽力され、市の芸術文化の振興発展に貢献されております。 また、社団法人高山市文化協会の会長として、高山市のみならず、岐阜県、飛騨地域の文化振興に率先して尽力されております。特に、昭和63年に同協会の社団法人化を成し遂げられた功績は多大であり、同協会を県下でも有数の文化団体に育て上げられた功績はまことに大きいものがございます。 平成10年には、その功績が認められ、岐阜県各界功労者表彰、学芸功労者の栄に浴されておられます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御同意を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました議第158号から議第161号までの4件について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議第158号から議第161号までの4件については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、議第158号から議第161号までの4件については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、議第158号から議第161号までの4件について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、議第158号から議第161号までの4件については、原案のとおり同意することに決しました。  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 休憩します。      午前10時10分休憩   〔議案配付〕  ―――――――◯――――――――      午前10時11分再開 ○議長(島田政吾君) 休憩を解いて、会議を続行します。  ================ △日程第23 議第156号 教育委員会委員の任命について ○議長(島田政吾君) 日程第23 議第156号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 土野市長。   〔市長土野守君登壇〕 ◎市長(土野守君) おはようございます。 ただいま議題となりました議第156号 教育委員会委員の任命につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めるところにより、御同意をお願いしようとするものであります。 現在、委員であります村尾泰行さんは、本年9月30日をもちましてその任期が満了いたしますので、引き続き委員として任命しようとするものであります。 村尾泰行さんは、高山市花岡町1丁目7番地5にお住まいで、昭和33年8月6日生まれの48歳であります。所属政党は無所属であります。 昭和56年に一橋大学経済学部を卒業され、三菱商事株式会社に勤務後、平成2年に富山建材株式会社に入社され、現在は同社の代表取締役社長に就任されております。この間、花里小学校PTA副会長などを歴任され、平成14年10月から教育委員会委員として1期4年間御就任をいただいております。 人格は高潔で識見も高く、教育委員会委員として適任と存じますので、任命につきまして御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島田政吾君) ただいまの市長の説明のとおりであります。 それでは、本案について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  ================ △日程第24 議第162号 教育委員会委員の任命について ○議長(島田政吾君) 日程第24 議第162号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――   (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 土野市長。   〔市長土野守君登壇〕 ◎市長(土野守君) ただいま議題となりました議第162号 教育委員会委員の任命につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めるところにより御同意をお願いしようとするものであります。 現在委員であります小坂智子さんから、本年9月30日をもちましてその職を辞したい旨の届け出がありましたので、これを同意いたしました。よって、後任の教育委員会委員として打江記代さんを任命しようとするものであります。 打江記代さんは、高山市桐生町1丁目101番地にお住まいで、昭和39年12月8日生まれの41歳であります。所属政党は無所属であります。 昭和62年に北里大学薬学部を卒業後、厚生連久美愛病院薬剤部、日建産業株式会社高山営業所に勤務され、平成6年8月から株式会社打江精機に入社されております。この間、北小学校PTA実行委員長等を歴任されております。 人格は高潔で識見も高く、教育委員会委員として適任と存じますので、任命につきまして御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島田政吾君) ただいまの市長の説明のとおりであります。 それでは、本案について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  ================ △日程第25 閉会中の継続調査に関する件 ○議長(島田政吾君) 日程第25 閉会中の継続調査に関する件を議題といたします。 本件につきましては、福祉環境委員長、文教経済委員長及び基盤整備委員長より、お手元に配付いたしましたとおり、議長のもとへ申し出がありました。 お諮りいたします。 本件につきましては、申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。  ================ △日程第26 発議第12号 雪寒道路指定の定期的な認定についての意見書 ○議長(島田政吾君) 日程第26 発議第12号 雪寒道路指定の定期的な認定についての意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 長田議員。   〔36番長田安雄君登壇〕 ◆36番(長田安雄君) ただいま議題となりました発議第12号 雪寒道路指定の定期的な認定についての意見書、標記について、会議規則第14条の規定に基づき提出する。 平成18年9月29日提出、提出者、高山市議会議員長田安雄。賛成者、高山市議会議員蒲建一、杉本健三、伊嶌明博、小井戸真人、松本紀史、谷澤政司、中田清介、藤江久子、小谷伸一、北村征男、松葉晴彦でございます。 雪寒道路指定の定期的な認定についての意見書につきましては、本文朗読をもって提案説明とさせていただきます。 H18豪雪は、56豪雪に匹敵するほどの豪雪で、真冬日が例年に比べ大変多く異常な寒さのため、道路上の圧雪や道路が凍結したことにより、市民の生活道路の確保が困難を極めたところである。 こうした中山間地域での道路交通の安全を確保するために、高山市は国の補助制度を活用し、特に危険な市道において、消融雪装置を設置したいと考えている。 しかしながら、国では、その補助制度活用の条件となる「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」の規定に基づく雪寒道路指定の認定を定期的に行われていない。現在、高山市では消融雪施設の設備が必要な路線が増えているにもかかわらず、それらが雪寒道路指定の対象にならないため、消融雪施設整備の補助申請すらできないのが実情である。 よって、国においては、次のとおり実施するよう強く要望する。 1.中山間地域における除雪事業、防雪事業等を計画的かつ強力に推進するため、雪寒道路の指定基準に該当する市道を定期的に認定すること。 2.流雪溝の設置に対する補助の採択基準を地域の特性にあわせ緩和すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年9月29日、高山市議会。 御決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本案については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、本案を原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり決しました。  ================ △日程第27 発議第13号 ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書 ○議長(島田政吾君) 日程第27 発議第13号 ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 長田議員。   〔36番長田安雄君登壇〕 ◆36番(長田安雄君) ただいま議題となりました発議第13号 ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書、標記について、会議規則第14条の規定に基づき提出する。 平成18年9月29日提出、提出者、高山市議会議員長田安雄。賛成者、高山市議会議員蒲建一、杉本健三、伊嶌明博、小井戸真人、松本紀史、谷澤政司、中田清介、藤江久子、小谷伸一、北村征男、松葉晴彦、以上でございます。 ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書につきましても、本文朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 1分1秒を争う救急医療の“切り札”としてドクターヘリの全国配備が強く望まれています。特に近年、医師の偏在や不足が重大化しつつある中で、患者がどこにいても短時間内に治療や搬送を行うドクターヘリの配備の必要性は高まっています。 日本の現状はドクターヘリが広く普及している欧米諸国と比べると大きな格差があります。例えば、1970年に世界に先駆けてドクターヘリを導入したドイツでは、その後20年間で交通事故による死亡者数を約3分の1にまで劇的に減少させています。また、山岳地帯が多いスイスでは、国内どこへでも概ね15分以内に医師を乗せたヘリを現場に派遣して、治療行為を開始できる体制をとっています。 しかし、日本では平成13年度からドクターヘリ導入促進事業がスタートしましたが、現在、岡山、静岡(2機)、千葉、愛知、福岡、神奈川、和歌山、北海道、長野の9道県10機の運航にとどまっています。導入が進まない要因の一つは、運営主体となる都道府県や病院の過重な財政負担であることが指摘されています。 特に、高山市のように日本一広い面積に加えて、山間僻地の救命救急に対し現在は陸送の救急車のみの対応で、総合病院までの搬送に要する時間は40分から60分となっています。 そのため、全国配備の推進には下記の点が必要と考えます。1、国と都道府県の責務を明記すること。2、国が整備に必要な経費を補助すること。3、運航費を支給するなど財政安定化を図ること。 よって国においては、救命救急に大きな効果を上げるドクターヘリの全国配備を推進するために、財政基盤の確立を含めて体制整備に必要な措置を図る新法の制定を強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年9月29日、高山市議会。 以上でございます。御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本案については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、本案を原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり決しました。  ================ △日程第28 発議第14号 日本郵政公社集配拠点再編計画の変更を求める意見書 ○議長(島田政吾君) 日程第28 発議第14号 日本郵政公社集配拠点再編計画の変更を求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 松葉議員。   〔5番松葉晴彦君登壇〕 ◆5番(松葉晴彦君) ただいま議題となりました発議第14号 日本郵政公社集配拠点再編計画の変更を求める意見書について、提案理由を説明させていただきます。 なお、このことについては、会議規則第14条の規定に基づき提出するものであります。 提出者は、高山市議会議員松葉晴彦。賛成者は、高山市議会長田安雄議員、蒲建一議員、杉本健三議員、伊嶌明博議員、小井戸真人議員、松本紀史議員、谷澤政司議員、中田清介議員、藤江久子議員、小谷伸一議員、北村征男議員の各議員であります。 本文については、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 日本郵政公社集配拠点再編計画の変更を求める意見書。 日本郵政公社は、4,700局の集配局のうち約1,000局について集配を行わない無集配局にする、という再編計画が報道された。 また、平成19年10月の郵政民営化までに、上記の再編計画を実施するとともに、都市部に集約される約1,000局の統括センター以外は、集約業務は実施されるが、実質的には窓口業務主体の無集配局に再編されることも報道されている。 その中で、地元集配郵便局外務員は毎日、郵便配達で地域をくまなく回り、子どもの安全や道路の損傷、また山林への不法投棄などのパトロールや、貯金・保険の局外サービス等、きめ細やかな取り扱いを行い地域住民に高い信頼を得ている。 この再編計画により朝日町及び清見町三日町の郵便局が無集配局化すれば、郵便局のきめ細やかなサービスを低下させ、過疎化に拍車を掛けることは明らかであり、地方切り捨てにつながる施策といわざるを得ない。 よって国におかれては、現在行われている地元集配特定局の業務取り扱いを、今までどおり継続させ、外務員の郵便・貯金・保険、一体のサービスが民営化後も継続実施されるよう集配拠点再編計画の変更を強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年9月29日、高山市議会。 以上でありますが、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について、御質疑はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本案については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、本案を原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり決しました。  ================ △日程第29 発議第15号 「障害者自立支援法」の見直しを求める意見書 ○議長(島田政吾君) 日程第29 発議第15号 「障害者自立支援法」の見直しを求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 松葉議員。   〔5番松葉晴彦君登壇〕 ◆5番(松葉晴彦君) ただいま議題になりました発議第15号 「障害者自立支援法」の見直しを求める意見書について、提案理由を説明させていただきます。 なお、このことについては会議規則第14条の規定に基づき提出するものであります。 提出者は、高山市議会議員松葉晴彦。賛成者は、高山市議会長田安雄議員、蒲建一議員、杉本健三議員、伊嶌明博議員、小井戸真人議員、松本紀史議員、谷澤政司議員、中田清介議員、藤江久子議員、小谷伸一議員、北村征男議員の各議員であります。 本文については、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 「障害者自立支援法」の見直しを求める意見書。 今年4月に、障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して「障害者自立支援法」が施行された。 しかし、法施行前より懸念され不安視されていた、応益負担をはじめとする利用者負担の増大、障がい程度区分による利用の抑制、それに伴うサービス利用手控えという事態が生まれている。一方、施設事業者側でも報酬単価の引き下げによる運営収入の減額、職員配置基準の変更によるサービスの質と量への深刻な影響が現実のものとして現れている。 その為、高山市においては利用者負担の軽減へその助成策を実施することを決定した。しかしながら、施設事業者にとってはその運営に深刻な影響が現れているのも現実である。 国においてはこれらの不安に応えるため、一部是正措置がなされたとはいえ未だ十分なものとはいえない。 よって、国におかれては以上の現実を踏まえ、早急に下記の措置を講じられるよう強く要望する。 記。1、「障害程度区分」の認定基準については、知的や精神などの障がい特性や支援ニーズが適切に反映されるよう見直すこと。2、障がい者自立支援の前提となる、必要な就労支援や所得保障を達成するため必要な措置を講ずること。3、事業者が不安なく円滑にサービスが提供できるよう、制度変更に伴う施設の減収に対し必要な助成等の措置を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年9月29日、高山市議会。 以上でありますが、決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております本案については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、本案を原案のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり決しました。  ================ △日程第30 陳情第51号 パーキンソン病に関する要望書 ○議長(島田政吾君) 日程第30 陳情第51号 パーキンソン病に関する要望書を議題といたします。 ただいま議題となりました陳情1件につきましては、お手元に配付しました陳情文書表のとおりであります。これを議長において受理いたしましたことを報告いたします。 なお、陳情原本につきましては事務局において保管いたしておりますので、随時ごらん願いたいと思います。 以上で陳情受理報告を終わります。  ================ ○議長(島田政吾君) この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 土野市長。   〔市長土野守君登壇〕 ◎市長(土野守君) 発言のお許しをいただきましたので、平成18年第5回高山市議会が閉会されるに当たり、お礼のごあいさつを申し上げます。 去る11日から開会されました本定例会におきまして、議員の皆様には連日にわたり本会議並びに各委員会を通じ終始御熱心な御審議を賜り、特に障害者自立支援法に基づく事業を実施するための条例案件や、豪雪による凍上災及び豪雨災害の災害復旧のための予算案件など、提案をいたしました議案全部につきましてそれぞれ御決定をいただき、まことにありがとうございました。 御決定をいただきました議決事項につきましては、適正な実施に努めてまいりますとともに、審議の過程におきます御意見などにつきましては今後それぞれ調査研究いたしたいと存じます。 最後に、会期中の議員各位の活動に対しまして敬意と感謝を申し上げ、大変簡単でございますが、お礼のごあいさつとさせていただきます。 どうもありがとうございました。 ○議長(島田政吾君) 以上で市長の発言を終わります。  ================ △閉議・閉会 ○議長(島田政吾君) 以上をもちまして本日の議事日程が全部終了いたしましたので、本日の会議を閉じ、平成18年第5回高山市議会定例会を閉会いたします。      午前10時33分閉会―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。         高山市議会 議長  島田政吾               議員  車戸明良               議員  長田安雄...